[ 飯田リニア通信:2017/03/03 ]
平成28年(行ウ)第211号
原告 川村晃夫
被告 国(処分行政庁 国土交通大臣)
参加人 東海旅客鉄道株式会社
意見陳述書
2017年2月24日
東京地方裁判所民事第3部B②係 御中
原告ら訴訟代理人
弁護士 岡本 浩明
リニア中央新幹線によって岐阜県に生じる被害について述べます。
1 岐阜県内のリニアのルート及び施設の概要(スライド1)
岐阜県内におけるリニアのルートは、長野県境から東濃地域である中津川市に入り、恵那市、瑞浪市、可児郡御嵩町、可児市及び多治見市を通って愛知県境に抜ける55.1kmあり、そのうちトンネル区間が48.6㎞、地上部が6.5㎞です。岐阜県内には、岐阜県駅と中部車両基地が1力所、変電施設が2力所、非常口が7力所設けられる予定であり、建設発生土は1力所の坑口から3,460万m3排出されるとされています。
2 ウラン残生による被害(スライド2)
岐阜県の東濃地域には日本最大のウラン鉱床群が存在します。地域住民にとっては、このウラン鉱床から掘り出される残土に混入しているウランから放出される放射線による環境や人体に与える影響がもっとも心配なところ、これに対する参加人の対応は極めて不誠実でした。すなわち、参加人は、岐阜県知事から、ウラン鉱床やそのおそれがある場所を慎重に回避すること、ボーリング調査や現地調査等を行って状況を詳細に把握すること、などを求められていました。にもかかわらず、参加人は、環境影響評価書において、文献調査とヒアリング調査しかしませんでした。そのうえで、ウラン鉱床は回避したので問題ないという環境影響評価しかしなかったのです。
その後、原告らも参加する市民団体「リニアを考える県民ネットワーク」などが独自の放射線測量調査を行った(スライド3)うえで、参加人に対し、再三、調査の要請をしました。その結果、これを無視できなくなった参加人は、本件認可処分後の平成28年7月になって、「岐阜県内月吉鉱床北側の約3㎞区間における発生土等の管理示方書」を出しました。その示方書において、参加人もようやく「岐阜県内日吉鉱床北側の約3㎞区間においてウラン鉱床が生成されやすい地質を中央新幹線が通過する」ことを認めるに至りました。ただ、当該示方書も、その適用範囲を3㎞に限定するなど、極めて不十分なものです。なぜなら、原告らが独自に放射線測量を実施したところ、その3㎞の範囲外である①御嵩町次月峠245㎞地点が高い数値を示したのです。
このように、ウラン残土に関する参加人のこれまでの対応は不誠実というほかなく、またその対策も不十分というほかありません。地域住民の不安は全く払拭されていないのです。そして地域住民の不安が払拭されないまま、瑞浪市の南垣外の工事が始まっているという極めて許しがたい事態になっています。
(スライド4,5,6の説明)
3 以上のように、本件認可処分により、岐阜県においても、ウラン問題を始めとする様々な被害が発生する危険性かあることは明らかです。
以上