第15回口頭弁論速報

更新:2019/07/31

 7月19日のストップ・リニア!訴訟の第15回口頭弁論と報告集会の速報が出たので紹介します。

 以下は、速報のHTML版です(画像省略)。


『安全な鉄道を利用、自然環境を保護・享受する権利は誰にもある』 裁判で広範囲に原告適格を認めるよう主張

ストップ・リニア!訴訟第15回口頭弁論 ~リニア訴訟ニュース(速報) 2019.7.23

 ストップ・リニア!訴訟第15回口頭弁論が7月1 9日、東京地裁で開かれ、原告代理人から今回訴訟の原告適格について、リニアルートや関連施設周辺に限定せず、公益性である鉄道の安全性を求め享受する個別的な利益を有する者、南アルプスの自然を保護し享受する者に適格性があることを主張しました。

 また原告代理人は、被告側の主張に答えるとして、東京都、相模原市におけるJR東海の対策について騒音、振動、地下水への環境保全が不備であると指摘、大深度地下工事について、東京外環道工事では地上に酸欠空気が噴き出すなど、「大深度だから工事による影響は無い」とするJR東海の説明は信頼できないと主張しました。

 次回16回口頭弁論は10月11日開かれる予定で、裁判長から今年予定のあと2回の審理で訴状に関する弁論を終わる意向が示されました。原告側からはルート関連地図が5万分の1では、リエアエ事や供用による影響が精査できないとして、国(と参考人であるJR東海)に2,500分の1のルート図の提出を求めました。この日も傍聴券を求め110人近い希望者が並び、15国連続で抽選が行われました。

 裁判後、衆議院第二議員会館で報告集会が開かれ、90人の参加者に、関島保雄、横山聡両代理人(弁護士)裁判内容の説明がありました。このあと、第10 回リニアシンポが行われ『命の水大井川水系の減水対策が不備のリエアエ事は無理である』のテーマで、静岡県民ネット・林克氏、南アルプス・リエア市民ネット・松谷清氏、川村晃生原告団長が発言しました。

住民の声を聴き公正な審理を求めるため全国の29,057筆の署名を東京地裁に提出!

 ロ頭弁論開始前、午後0時30分にリエア沿線の原告団事務局が署名を持ち寄り、まとまった29,057筆の署名を東京地裁内の民事3部書記局に提出しました。

 「リエア中央新幹線訴訟の公正な審理を求める署名」は2017年にリニア訴訟原告団の呼び掛けで始まり、2016年に国が決めた3兆円の財政投融資は、JR東海の単独事業の約束を反故にするものであり、工事が実施されれば沿線住民や自然環境に影響を与えると主張しています。その上で、リエアは全幹法、鉄道事業法、環境評価法に違反するものであり、裁判官に対し、沿線樹民の切実な声に耳を傾け、公正な審理を行うよう要請しています。裁判の進行につれて裁判所に対する新たな要請も必要になると思われます。

関島保雄弁護士の意見陳述

輸送の安全性、南アルプスの自然は誰しも享受できる権利であり、原告として適格である。

第1 被告は、輸送の安全性に関する利益は、一般公益に属する利益であり、原告らの個別的利益として保護する趣旨を読み取ることは出来ないので、原告適格が無いと主張しています。

1 即ち、全幹法は、国民経済の発展、国民生活領域の拡大及び地域の振興といった利益の実現を趣

旨。目的とする法律であり、これらの利益は、専ら不特定多数の一般的利益に属する利益と見るほかないこと、工事計画の認可の段階で詳細な工事計画や図面等を作成する必要も無いこと、建設線の周辺住民や「開業された後リニアモーターカーに乗車する可能性が高く、輸送の安全性を求める」とする者を手続きに関与させる規定が存在しないことなどを根拠に、原告らが主張する利益を個別的利益として保護する趣旨を読み取ることは出来ないと主張しています。

2 また鉄道事業法や環境影響評価法は、「目的を共通する関係法令」とは言えないと主張し、鉄道事業法や環境影響評価法が、「乗客になる可能性が高くその場合の輸送の安全性を求める法律上の利益」といった公益に属する利益を個々人の個別的利益として保護するものとは解しがたいと主張しています。

第2 しかし、原告ら全員は輸送の安全を求める法律上の個別的利益があり、原告適格を有しています。鉄道事業法の輸送の安全性確保の規定の上に、全幹法の規定がある以上、当然全幹法も鉄道の安全確保の規定に従わざるを得ません。

 全幹法も鉄道事業法に従って、乗客の安全確保を第一に優先すべきです。新幹線は、時速200キロ以上が要件であり、中央新幹線は現行の新幹線の倍以上の時速505hという高速運行を行い、しかも路線の86%が地下トンネル構造であることからすると、工事計画の認可に当たっては、乗客の安全は、鉄道事業法対象の一般鉄道や現行の新幹線以上に、慎重に確保されなければなりません。

 「利用者の利益の」内容として「安全に乗車する利益」をも鉄道事業法の目的として特に保護したものです。 >鉄道事業法5条から見た安全の確保

 中央新幹線を供用するにあたり,その安全性の欠如により中央新幹線を利用する可能性のある者の生命身体を侵害することが含まれていることは,輸送の安全性を図るという鉄道事業法1条に定める1目的に照らして明らかです。

 鉄道事業法の関係法令をみると,「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」は,「安全な輸送」を直接の目的として掲げています。特に浮上式鉄道に関する技術上の基準を定めて輸送の安全を確保しています。

 中央新幹線計画は約86%が地下トンネルであり、時速約500hという高速で走行し、磁気浮上式という世界でも初めての技術での走行であり、技術の安全性も確立していない中で、万一事故になった場合は、多くの乗客の生命、身体の重大な危害を与える危険性があることは明らかです。日本全国に居住する国民個々の保護すべき利益として中央新幹線の安全性の確保が求められており、個々人の個別的利益として原告適格を有しているのです。

 第3原告ら全員に、南アルプスの豊から自然環境を保護し享受する個別的利益があります。原告ら全員に原告適格があります。

(1)環境影響評価法は鉄道事業法及び全幹法の「目的を共通する関連法規」であります。

 南アルプスの中心を流れる大井川の源流部の地域を中央新幹線のトンネルエ事が行われる結果、毎秒2 トンの水が失われます。これに対する参加人の対応は、失われた全量を大井川源流部に戻すので無く、導水路トンネルを掘り約1lh下流部の権島で大井川に約7割程度戻すというものです。

 地元静岡県知事は、失われた地下水を失われた源流部に100%戻さない限り中央新幹線工事は認めないとして、環境保全対策を求めていますが、参加人からの対策が不十分であるため、静岡県いまだに中央新幹線の工事着手を認めていません。

 さらに南アルプスは、中央構造線の巨大な断層があり、多数の破砕帯などを通じて、トンネルエ事により、地下水が流失するなど地下水系に多大な影響を与え豊かな水脈や地下水系に支えられた南アルプスの自然環境及び生態系が破壊される危険性が大きいのです。司法が原告適格を拡大し、環境利益や生物多様性の保全にかかわる環境訴訟を国民個々が提起する道を開くべきです。

第4 本件実施計画の工事予定地に、土地、建物、地上権、立木等物権的権利を有する者の原告適格

(1)原告らの反論・主張工事計画予定地の不動産所有者等物権的権利者は、本件認可処分により可能となった工事が進行することで、将来必然的に権利が侵害されるおそれのある者である以上前記最高裁判例に従えば原告適格が認められるべきです。

(2)被告は、物権的権利者は、本件工事計画認可後の、土地収用等の手続き段階で権利の主張をすることが出来るから本件認可段階では原告適格は無いなどと主張しています。

 しかし、本件事業地の不動産に所有権等の物権的権利を有する者は、土地収用法の事業認定に対する取消請求をすることは可能ですが、土地収用法の事業認定取消請求をする迄、工事計画の認可処分の取消を訴えることが出来ないとする正当な理由は存在しません。

 土地収用の事業認定処分が出て初めて事業認定の取消を求める訴訟を提起することが出来るというのでは、事業計画の違法性を主張する時期としては遅過ぎます。被告の主張は、実質的には、土地等の物権的権利者から、工事計画自体の取消を求める訴えの権利を奪うものです。

 土地所有者等物権的権利者に、工事計画の認可段階で、その違法な認可の取り消しを求める原告適格を認めなければならないのです。

 第5残土運搬車両による騒音・振動、低周波、大気汚染の被害に関しては、運搬ルートがほとんど不明であるため、現時点では運搬ルートの可能性のある範囲の原告の原告適格を主張していますが、これは、被告及び参加人がルートを明らかにしていないか、いまだルートが決まっていないことが原因であり、現時点ではこれら原告の原告適格を認めるべきです。

 トンネルエ事により地盤沈下の被害が予想される原告は、その危険性が予想される範囲であるトンネル中心線から100メートルに限定しています。日照被害の原告も、高架橋敷地境界から北又は北西110メートルの範囲の原告にその被害が予想されると原告適格を主張しています。いずれも本件工事認可に伴う環境影響評価で、被害が予想されるとされた範囲です。景観被害も本件工事認可に伴う環境影響評価で、被害が予想されるとされた範囲の原告のみが原告適格を主張しています。

 また水道水に関しても、本件工事による取水源に対する汚染が予想される以上、その水道の対象である広範囲の原告に原告適格を認めるべきです。(以上は意見陳述のあらましです。訴訟事務局)

横山聡弁護士の意見陳述

東京・神奈川についても環境影響評価が不適切、工事認可は違法

 準備書面25は、被告準備書面(15)(東京都町田市、神奈川県相模原市)に対する反論を中心に、大深度地下法に基づく工事の問題点を指摘する。

1 原告らは、被告が、参加人の行った環境影響評価が不適切で環境影響評価としては内容がなく無意味であるにもかかわらず、これを看過して本件認可を与えた違法を問題にしている。事業を行なうにあたり、新たな建築物の建造や掘削などにより環境に改変を加えれば、環境に負荷を与えることは不可避である。その負荷の程度、負荷の回避・低減方法、その方法の効果等について明らかにし、その方法の適切中正確性を確認できなければ環境影響評価としての意味をなさない。

 建築物の高さや形状が明確でなければ、日照被害、騒音被害、車両基地の高さや形状などが評価書に明確にされておらず、参加人は、認可後に住民に説明会と称してこれらの情報を提示するが、認可時点では情報を明示しない。このような問題をはらんでいる環境影響評価書の欠陥を見抜けなかった被告は、現時点でも「見過ごせない瑕疵」として、認可を一度取り消して、改めて事業認可について検討すべきである。適正な配慮の判断基準等について直接定めた法令の規定は見当たらないなどという、国の怠慢を肯定する考え方は適切とはいえない。

2 「大気質及び交通混雑度、安全について」は、前述の施設の形状等と同様、被告は、結局参加人実施の環境影響評価を、無批判に受け入れて鵜呑みにし、真剣な審査・吟味を怠っている。これは法令が不適切なのである。再度評価を求めるべき

と判断すれば、許認可権者はさらに必要な調査を命じることは可能で、実行しなければ許認可を出さないという権限は被告にある。事業者サイドに付度する「事なかれ主義」が本体のような形式のみ整えた環境影響評価の温床となつている。この環境影響評価書に基づく許認可は重大な瑕疵があり、取り消されるべきである。

3 騒音・振動等についてであるが、被告は、騒音・振動についても建設と運搬を個別評価で足るとし、東京では参加人の「現況の騒音レベルが基準を超過しているから寄与はほとんどない」との判断を肯定し、相模原でも「規制上限に近い予測値のところもあり、居住地である以上住民生活への配慮が必要」とするのみである。回避・低減のための評価として、東京では「車両の点検整備による性能維持」等を、相模原では「低騒音型建設機械の採用」等を確実に実施するとの評価を受け入れて認可している。

 しかし、これが具体的な調査・予測。評価として適切であろうか。そもそも既に規制値を超えているということで寄与度が低いなどということは、一度環境が悪化したらどれほど汚染しても構わないという発想で、環境に配慮を行つているとは言えない。悪化した環境を復元する具体的提案や回避策を示すべきだが、参加人が提言等を行わないため、地域住民は環境破壊を危惧している。具体的にどのような対策を実施し、その効果を提示すべきである。

4 水関連(水質・水位等)の反論であるが、生命・生活関係に必要不可欠であり、生物の生態環境に大きな影響を有する水について、東京においては、工事が着手されたのち、影響が発生している。参加人は、認可後の毎年の事後調査での、東京都の2019(令和元) 年6月の事後報告書で、小野路町の井戸所有者から「井戸が枯れた」と意見が寄せられたことを報告している。これに対し参加人は「地下水への影響がほとんどない工法を採用しており、工事ヤード付近の観測井においても地下水位に変動がないことを説明。」と対応した。原告らの調査によると上記意見は共同学舎敷地内に設置された井戸の水枯れに関するもので、1分間に2 トンもの湧水量を誇る井戸について掘削工事中に水枯れが生じたと連絡したが、参加人は原因について特段の調査をせずに、工事との因果関係を否定した。しかし、地下の水系は複雑であり、至近の観測井で変動がなくとも距離の離れた場所において影響は生じうる。これを調査もせずに切り捨てる対応は到底適切とは考えられない。

 水関連について被告の対応が明確に表れているが静岡県における対応であるので再度触れる。被告は、被告準備書面(9)7頁で、大井川の水量が、田代川第二発電所取水堰上流において毎秒約2.1立方メートル、田代ダム下流において毎秒約1,9立方メートル、赤石発電所木賊取水堰上流において毎秒約2.0立方メートルの流量が減少すると予測している。大井川の環境に影響を与えるというのであれば、せめて、工法等で参加人が挙げる対策を講じればどの程度の効果が見込めるかを示させるべきである。実際、2019(令和元) 年6月の事後調査報告において、大井川の田代川第二発電所取水堰上流においては、1月の流水量は毎秒1.93ど、2月の流量は毎秒1.33ば、田代ダム下流においては、11月の流量は1.13ポ、12月の流量は0。91ぶ、1月の流量は0.47ず、2月の流量は0。54ぷ、3月の流量は0.53ポとある。この期間にこの地域では深刻な水枯れになる。参加人が環境影響評価書で対策の前提としていた『水のポンプアップ」と異なり, 導水路トンネルを掘削して,湧水を山岳非常田部から稚島まで流して合流させるのであれば,上記の3地点では確実に毎秒2麟程度の水が流量として確保できないのであるから、この3地点は流量が0ポになるというほかないのである。被告は、参加人が環境に与える影響を検討せずに対策を転換したこと,そのために本来実施すべきであった事前の調査報告を実施しなかったことを看過し、結果的にこのような環境破壊を示す事後調査報告書が提出されていることを放置している。静岡県は、この事態を深えに受け止めており、大井川水源の各地点での予測される被害について,効果的で具体的な納得できる対策が出るまでトンネル掘削工事着手を容認していない。被告は、この静岡県の対応について真摯に受け止め、参加人に対し環境保全のための適時適切な指導を実施すべきである。

5 大深度地下工事についての環境保全問題について。東京外環道工事において、酸欠気泡を生じさせる危険が生じているのである。シールドマシンによる大深度地下掘削工事において、野川に酸欠気泡が発生した。発生の仕組み自体は特段複雑なものではなく、圧気式のシールドエ法による大深度地下掘削により、酸欠空気が存在する地層を掘削したために、閉じ込められていた酸欠空気が地表への出口を求めて地層の中の移動しやすい空間を伝って川に噴出したというものである。酸素を吸着・費消する素材がある閉鎖された地質においては容易に発生じうる。土木労働者はこれに触れる可能性が高いため、厚生労働省も対応を指示している。しかるに、一般市民の市民生活においても偶発的にせよ酸欠空気に接触する危険はある。そして、酸欠空気の通り道が建物地下であったり、地下街であつたりした場合に、多大な被害が生じうる。大深度地下での工事で、酸欠空気層を貫通する場合には、どこに空気が噴出するか明らかではない。

 地下水脈についても参加人は「シールドエ法だから地上に影響はない」というばかりで、何ら説得力ある根拠を示さない。参加人が,少なくとも現状で判明している地層等に基づき、シールドエ事を実施した場合のシミュレーションを,コンピューターを駆使して地下の空気状況や水系の変化などを視覚化すれば,環境への影響について住民により理解を得られよう。同じ内容を繰り返すだけの厚さだけが際立つ環境影響評価書を作成するよりもはるかに意味があると考える。

加えて大深度地下の掘削工事は,これまで使用されてこなかった地下にトンネルを掘削するため,緊密であった地層に振動を与え緊密さを緩和する。緩和の影響はトンネル直上部に限定されず、一定周辺部にも及ぶ。

そうなると地盤の安定度が減少し,一定以上の重量のある建物を建設することに適さなくなる。不動産の価値も減少する。気付かない間に大深度地下にトンネルが建設されてしまい,安全性・財産権を密かに奪われる可能性があるのである。

(以上は意見陳述のあらましです。訴訟事務局)

静岡県知事や環境保全連絡会議の意見は真っ当であり、JR東海の対策はその場しのぎ

シンポジウムで静岡県内のリエア市民団体からの報告と討論

 7月19日の15回口頭弁論と報告集会の後、衆議院第二議員会館多目的会議室で第10回リニア・シンポが開かれ、「命の水大井川水系の減水対策が不備のリニアエ事は無理である」として、リニア新幹線静岡県mンネットワーク共同代表の林克さん、南アルプスとリニアを考える市民ネットワーク共同代表で静岡市議会議員の松谷清さん、それにリニア・市民ネット山梨代表で原告団長の川村晃生さんの3人によるパネルディスカッションが行われました。

 林さんは「リニアエ事による大井川への流量が毎秒2トン減水することをJR東海が認め、3トンになったら工事を中止するとしながらも、減水した分をポンプアップと導水路トンネルで大井川に戻す計画を出しているが、これでは大井川の源流部の沢や椎島までの間に減水が明らかであり、県は新たな復水対策を求めている。県の中央新幹線環境保全会議はそのことを含め納得がいく対策を求め6月6日に中間意見を出しているが、先日のJR東海の回答はゼロ回答に等しい」と説明しました。そして、川勝知事がJR東海に対し強い姿勢に転じたのは、大井川中下流域の利水自治体や団体の不安を伝えられてからだと述べました。松谷さんは、これまでの県や静岡市とJR東海のやり取りを紹介し、「とくにユネスコのエコパーク指定で南アルプスの環境保全を求められているのに静岡市長の減水問題での対応は市民の立場に立っていない」と批判しました。そして、静岡県知事のような対応に市長が沿うよう働きかけが必要だと述べました。また、県の環境保全連絡会議の専門委員の検討で知らないことをず教えられたと述べました。川村さんは、「静岡新間が注目している富士川上流の水質汚濁について現地に案内をし、南アルプストンネルの山梨工区の早川町で水質を調べた。リニアエ事による汚濁であることは事実だが、富士川流れ出る駿河湾の桜エビ不良との関連を安易に結びつけるには調査が足りない」と述べました。川村さんは、静岡県を支える活動が必要だと強調するとともに、リニア問題を広げ活動するうえで南アルプスの自然保護を前面に出すことが不可欠であり、11月頃を目途にこの問題で大きなイベントを行うことを考えていると述べました。