更新:2017/07/11
ストップ・リニア!訴訟第5回公判の報告会、7月22日
ストップ・リニア!訴訟の第5回公判の報告会を行います(PDF)。
- 日時:7月22日(土) 午後1時30分~4時
- 場所:上郷公民館2階
長野県飯田市上郷飯沼3092-9 (地図)
- ◎裁判の経過説明
- ◎意見陳述者(原告)による報告
- ◎質疑・意見交換
リニア新幹線沿線住民ネットワークは2016年5月にリニア工事計画の認可の取り消しを求める裁判を起こしました。
6月23日には下伊那在住の2名の原告が法廷でリニアで予想される被害について法廷で意見を述べました。
現在、上郷、座光寺では、駅周辺整備はじめ住民の声をよそに際限ない事業が計画されています。一方、最難関の南アルプストンネルの掘削開始は遅れています。リニア計画にはもともと無理があります。
多数のご参加をお待ちしております。
飯田リニアを考える会
連絡先: 0265-53-2191 (事務局・春日)
メール:mail@nolineariida.sakura.ne.jp
タイトルの間違いについて
集会のタイトル、「ストップ・リニア!訴訟第5回公判の報告会」の「公判」は誤りで民事の場合は「口頭弁論」だそうです。ご指摘くださった方に感謝します。
しかし、チラシは既に多量に印刷し配布した後ですので、このままにしておきます。今まで違和感なく両方とも使っていたので、一応調べてみました。そのなかで、こんな説明を見つけました。
刑事の公判と民事の口頭弁論は同じ意味ですか?
[Q] ajitabetaさん 2008/5/1012:07:27
刑事の公判と民事の口頭弁論は同じ意味ですか?
ベストアンサーに選ばれた回答
[A] mephisto1808さん 2008/5/1015:24:12
細かな相違を捨象すれば、同じものです。沿革的には民事の口頭弁論の形態を、裁判の公正と実体的真実追究と被告人の人権保障のため、刑事に取り入れて公判としたという経緯があります。これが刑事の糾問手続きから対審構造(両造対立構造)への変化です。
英米法では両方とも「トライアル:trial」ですので、口頭弁論とも公判とも訳すことができず、「正式事実審理」(東大出版会「英米法辞典」)としたり、「事実審理」「法廷審理」としたりしています。(Yahoo知恵袋)
同じものであれば、共通のわかりやすい言葉を使って欲しいですね。国民が裁判所に訴える場合でも、やはり平身低頭しなくてはならないという傾向はまだあります。正確さ厳密さを求めるからなのでしょうが、ともかく言葉が分かりにくい。分からなければ、本来、正確も厳密もあり得ないんですが、まだまだ、裁判制度が国民の立場にたっていないからなのだと思います。裁判を身近なものにするには、国民の側も自分たちの立場を崩さない覚悟が必要です。マスコミが国民の立場に立つ気持ちがいくらかでもあるとするなら、両者をあいまいに使うのも当然です。
(2017/07/14)